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最高裁判所第三小法廷 昭和53年(あ)118号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人山口紀洋の上告趣意は、憲法三一条、三九条前段違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、道路交通法一一七条の三第二号の規定は、運転免許を受けている者であると否とを問わず、不正の手段により公安委員会から運転免許証又は国外運転免許証を取得した者を処罰する趣旨のものと解すべきである。したがつて、不正の手段により運転免許証の再交付を受けた者は同号に掲げる者に該当するとした原審の判断は、相当である。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(服部高顯 江里口清雄 高辻正己 環昌一 横井大三)

弁護人山口紀洋の上告趣旨〈省略〉

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